物欲投げ捨てblog

ぅぉぉぉぉぉ( ‘д‘⊂彡☆))[物欲]

謎水装置から学んだ8個の気づき

とある山本さんという方が記事にしたり*1と、 最近何かと話題な謎水装置、N■Rパ■■テ■ター。 これを販売している■■■■株式会社を ちょっとぐぐってみると、なんと2000年以前から存在する息の長い会社とのこと。

これだけ生き残っているということは、 調べてみればいろいろな気付きが得られるかもしれない。 ということで関連記事を眺めて、気づきをまとめてみた。

結果としては、大半が 良い子は真似してはいけません 気付き集になってしまった気がする(´・ω・`)


1. ニーズがあれば物が売れる

水道管の老朽化問題を解消するには、基本的には交換や修理が必要だが、費用負担がでかい。 かといって何もしないと管理組合(&管理会社)が非難される。

非難を免れることを目的とすれば、交換より費用がかからず、対策したことにできる物は売れる。 (問題は解消されないが、目的は達成される)

2. 法に守られない素人は無力

業者と契約するのは個人ではない(マンションの管理組合等)だから、消費者法の保護対象外とのこと。誰も守ってくれない。 契約したが最後、あとは自力で何とかしないといけない(´・ω・`)

3. 味方(というか信者)を増やすと強い

契約した手前上、効果がないと困る人が大勢いる。 マンションの管理組合、学校系、お役所系…どれもミスると非難されやすい組織。 効果うんぬんとは別の軸で、業者の味方をするしかない。

実績数からして、もう効果がないと困る人が万単位でいそう。 (もし、科学的には効果ありませんでした~!!って証明されてしまった場合、各所で地雷のように爆発してしまう…) これはもう、ある意味宗教に近いのでは…?

4. 特許登録は効果を保証しない

産業上利用できる(明らかに実施できないのはダメ)、新規性あり(特許の範囲を決める請求項、が新しいこと)、進歩性(同業者が容易に思いつく発明はNG)が満たされれば特許登録されうる。

ということで、特許明細にはこんな効果があるぜ!とは書くのは自由だけど、特許庁はこの効果については全く保証しないのである。

5. 特許は製品公開前に出願が必要

製品販売しちゃうと、既にその技術は「公知」になるので特許化できない。

ホームページと該当特許を見ると、以下の流れらしい。

1996/7 製品の発売開始(HP情報)
2004/9/1 特許出願(j-platpatで特許第3952477号を検索した結果を確認)
2007/5/11 製品の基本特許を取得(HP情報)

販売しちゃったけど特許取らなきゃ!と思ったら、改良部分だけでも特許化すべし、という動きになるなら分かる。 でも製品の基本特許、と言っているので、じゃあ特許出願前に販売してた製品は別物なのかな…?

特許第3952477号の明細と経過を見てみると…
1度、公知だから登録ダメーとコメントをもらった反論として 「6個以上の磁石をN極とS極を交互に配置」「これらの磁石を貫通する電磁波通過穴を持つ」 を構成要件に追加して、登録OKになっている様子。

なので、2004年までは、NS極の配置が違ったり、磁石が5個以下だったり、穴がなかったのかもしれない(真偽不明)。

6. 導入実績も効果を保証しない

特許と同じく、効果を保証しない(信者がいっぱいいることしか分からない)。 一部有名どころに導入した実績が書いてあるけど、その後どうなったかには全く触れていないのがモヤモヤポイント。 20xx年時点でyy年間導入し、zzの効果が…とか書いてくれたら分かりやすいのだけど。

7. 頭はキャパオーバーになると思考停止する

知らないことが重なると、人は思考停止になる。 そもそも配管について素人(そもそも配管劣化原因の主たるところが赤錆かどうか?とか全然分かんない)なのもあるが、 学生時代にならったはずの物理法則を超えた説明を自身満々にされたら、間違いなくキャパオーバーする。 キャパオーバーになると正しく反論できず、なし崩し的に効果有り判定に持ちこめるかもしれない。

8. 測定方法は明らかにすべし

最近だと車の燃費だったかな?仕込まれたデータは一発アウトと分かりやすい。

水質検査の場合は、水を取る前に1回かき混ぜるかかき混ぜないかだけでも相当結果が変わるとのこと。 HP上は特に採取方法に関することは書かれてなさそう。何ともコメントできないけど、不親切ではあるね(´・ω・`)


掘ればもっと気づきがありそうだけど、お腹いっぱいなのでこのへんで(´・ω・`)

参考資料

なぜ疑似科学が社会を動かすのか (PHP新書)